賃貸住宅の「更新料」が無効かどうかが
争われた3件の訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は
本日6月10日(金)、原告、被告双方の
意見を聞く最終弁論を行いました。
弁論終了後、古田裁判長より、
本訴訟事件の判決言渡日は、
7月15日(金)13時30分とする旨、
言い渡されました。
高裁段階では判断が割れており、
最高裁が3件まとめて最終結論
(統一的判断)が出されます。
本日のように弁論が開かれる場合は
原判決が変更される場合のみで、
過去の3件の原判決のどれかが
変更されることは、ほぼ、確実視されています。
3件の訴訟はいずれも大阪高裁で、判決は
「無効」が2件、「有効」が1件。無効とした2件は
消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に
害する契約」と指摘されていました。
有効とした判決は「(更新料は)賃借権の
対価に当たり、借主に一方的に不利益とは
言えない」と判断されていました。